厚生労働省、社会援護局によると平成16年7月現在、国、地方併せて967.437世帯、在日(韓国、北朝鮮)は21.333世帯が生活保護の受給者で年間生活保護費の予算は2兆円と膨大である。又、1所帯当りの平均受給額は16万円である。

 2兆円の内訳は在日が1兆2.000億円で残りが日本人である。数字で解る様に在日は手厚く保護されていて5人に1人は受給者である。約142.000人が対象となり家族の人数 X 4万円+家賃5万円が基本となる。

 受給者は様々な理由があり適正な審査を経ていると思われるが、五体満足、働く事が可能なのに若年層の生活保護受給者がかなりいる。一度受給が認められると生活環境の変化があっても既得権を手放さないでと仕事をしないでぬくぬくと生活をしている事は許してはならない。

 団魂の世代になり高齢者は毎年増え続け、勤労意欲があっても働き口がないのが現状である。日曜日の新聞オリコミでは中高年者の求人は定版の清掃、道路の旗振り、マンションの管理人、詐欺行為の未公開株販売テレフォンアポインター等あるぐらいでまともな職業に就くことなど不可能である。日々パートで収入を得ている層が月額16万円を得る事は不可能である。

 現在不正に生活保護を受給している者には到底理解できないだろうが現実は生活保護に頼らないで必死に生きていく人々が圧倒的に多いのが現状である。

 NHKが受信料不払者の強制取立てを多くの人員を配して日夜行っているが年間100億にも満たない。もし生活保護者の不正受給者追跡調査組織があれば、恐らく年間何千億円もの不正支給をストップできる。

 益々、高齢者の生活が厳しくなっているのに無年金者は420万人、月額1〜2万円程度しか年金が入らない人を含めると1.00万人いる。民主党、社民党、共産党が過去3回の国政選挙で無年金者に対して基礎年金を月額5〜7万円支給する事を公約に提唱しているが政権政党に深い認識が無いと実現は難しい。いかに生活保護者は手厚く遇されているか、貰い得は許されない。
 
 未だに日本はODAや様々な資金援助プログラムを諸外国に毎年実施しているが国連の常任理事国入りも実現できないとは情けない。諸外国は金、かね、カネだけでは動かない。常識で考えれば日本国民が苦しい生活を余儀なくされている以上、もはやかっこつけて諸外国に援助などおこがましい。

                                 
                                     生活保護法

 
日本国憲法第25条に規定する理念を基に「国が生活に困窮するすべての国民」に対しその困窮の度合いに応じ必要な保護を行いその最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的にする。 

                                        生活上の義務 

 第60条に被保護者は常に能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図りその他生活の維持向上に努めなければならない。

                                        費用返還義務
 
 第63条に被保護者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた時は保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対してすみやかにその受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を
返還しなければならない。

  生活保護は本来自分の力で生活していけるようになるまで援助する制度ですが一旦受けてしまうと行政の怠慢で貰い得になり世間の厳しい批判に晒される。生活保護に不正は付き物と揶揄されない為にも定期的な行政はチェックが必要だ。