No 13. 無年金者救済                     

 我国には65歳に達したのに無年金者は推定400万人位いるが、総務省、各政党も実態を殆ど把握していないのが現状だ。給与所得以外の自営業、外国帰り、専業主婦が離婚した場合等様々な人々が対象になる。

 恵まれた家庭環境の人はいいが、死ぬまで生活費を工面していかなければならない人の辛さは想像を絶し、悲惨だ。我国は生活苦による自殺者が年間3万人を超え世界一です。世界でも貧富の差が激しいのは米国と日本で共に経済大国として1.2位に君臨している。
 
我国の憲法25条には
 1.すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 
 2.国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。  
 
 という法律が定められている。無党派層が自民党と民主党と全野党を合わせても多いのは政治に期待していない証かもしれない。法律で明記してある以上は、該当国民は国の庇護を受ける権利があるにも拘わらず一向にこの問題はだれからも提起されない、不思議な現象だ。このまま放置して言い訳がない。

 最近は若者のフリーターや生活を支える為に主婦層のパート、又一家を支える主までがパートで生活をせざるを得なくなっていて、一昔前の雇用形態が大きく様変わりしている。月々の国民年金の支払いも負担になり払わなければ駄目なのは解っていても侭ならないのが実情だ。